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特定港に入出港する際は入出港届が必要~船舶の許可・申請手続き依頼は海事代理士へ~
特定港に入出港する可能性がある場合、事前に入出港届について確認しておく必要があります。特定港に入出港する際に必要な入出港届や特定港の意味、指定されている港の場所などの情報をご紹介します。
入出港届とはどのような届出?
20トン以上の船舶が特定港に入出港するには、港則法という法律に基づいて船長が港長に対して事前に届け出なければいけません。その際、入港届と出港届をそれぞれ提出してもいいのですが、出港時間があらかじめわかっている場合は、入港と出港の届出をまとめて提出することができます。それが入出港届です。
本来であれば2回提出が必要な届出を1回で済ませることができるので、手間や時間を削減する意味でも有効な届出になります。
届出は必要な船舶とは?
すべての船舶に届出が必要なわけではありません。
届出は必要ない船舶の条件としては、
- 総トン数20トン未満の汽船
- 平水区域を航行区域とする日本船舶等
になります。ここで注目するべきポイントは、日本船舶でなく外国船の場合、必ず入出港届が必要になります。専門的な知識がないと、届出が必要なのかどうかよくわからないと思います。そのような時は、手続きのプロフェッショナルである海事代理士にサポートをご依頼ください。
関東周辺の特定港は?
特定港とは?
または
港則法によって定められた港です。特定港は日本全国にあります。
関東地域の特定港は6つ
- 日立(茨城県)
- 鹿島(茨城県)
- 木更津(千葉県)
- 千葉(千葉県)
- 京浜(東京都、神奈川県)
- 横須賀(神奈川県)
関東周辺で特定港をお探しの方は、上記いずれかを利用しましょう。
楠原海事法務事務所では、船舶に関する許可・申請手続きのご依頼を承っております。女性海事代理士ならではのきめ細かな対応で、親身にサポートいたします。海事代理士による入出港届や海技免状、小型船舶操縦免許などの手続きをご検討の際は、お気軽にご相談ください。
船舶に関する豆知識
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