船舶検査

総トン数、検査主体による区分

総トン数20トン未満の船舶

臨時航行検査

日本小型船舶検査機構(JCI)による検査

総トン数20トン以上の船舶

NK

国土交通省(JG)による検査

国際航海を行う船の場合には、JGによる検査に替えて、海上保険の分野で国際的評価の高い日本海事協会(NK)の検査を受けてその船級証書を取得するケースが多くなりますが、この場合にも国交省の証書の交付は必要です。

 

受検時機による区分

 

定期検査

初めて船舶を航行させるとき又は船舶検査証書の有効期間が終了したときに受ける検査です。
この検査に合格すると新たに船舶検査証書が発行されます。

船舶検査証書の有効期間は、船舶の総トン数、航行区域、用途等により5年又は6年とされています。

中間検査

定期検査と定期検査との間に受ける比較的簡易な検査です。
中間検査には、第一種から第三種の種別があり、船舶の総トン数や用途により検査内容が異なります。

臨時検査

改造、修理等を行ったとき、航行区域や最大搭載人員を変更するとき又は海難に遭ったときなどに受ける検査です。

臨時航行検査

 新造船の海上試運転や回航時など船舶検査証書が交付されていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査です。

 

海外検査とは

 

 

船舶の検査は、原則として船舶の所在地を管轄するJG又はJCIが日本国内において行いますが、国際航海に従事している船舶などで所定の検査期日までに日本に帰航することが困難な船舶等に対しては特例を設け、申請により海外においてもJGの検査を受けることが可能になっています。

申請の窓口は関東運輸局に一元化されているため、海外検査の手続きには当事務所をご利用になるのが近道です。

 

予備検査とは

予備検査

 

 

大規模かつ煩瑣な船舶検査を合理化する一手段として、船舶の設備を構成する物件を船舶検査に先立って検査し、これに合格した場合には船舶検査における当該事項を省略する制度です。

船舶搭載設備のメーカー殿にご活用いただきたい制度です。

 

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