第三管区海上保安本部

第三管区海上保安本部より

走錨対策強化の勧告が出されております

 

台風第7号の接近に伴い、海上交通安全法第32条第2項の規定に基づき、以下のとおり勧告する。


1 発令期間
  2024年8月16日10:00~勧告を解除するまで
   
2 勧告対象海域
  走錨対策強化海域(東京湾アクアライン周辺海域※)
    
3 勧告内容
(1)走錨対策強化海域(東京湾アクアライン周辺海域※)に錨泊する船舶は、VHF16chを常時聴守するとともに、船橋当直の増員配置、錨鎖の適切な伸出量の確保、機関及びスラスターの起動、AISの作動維持等を行い、厳重な走錨事故防止対策を講じるとともに、走錨の早期検知及び早期解消に努め、東京湾アクアライン関連施設への衝突を防止すること。


(2)不測の事態に備え、タグボートの手配ができる連絡体制を確立すること。

※東京湾アクアライン海ほたる灯、東京湾アクアライン風の塔灯をそれぞれ中心とした半径2海里円内の海上交通安全法適用海域のうち、東京国際空港周辺の錨泊制限海域及び東京湾アクアライン東水路を除く海域(別図参照)

令和6年8月15日15:00
第三管区海上保安本部長

詳細については海の安全情報HP(以下URL先)をご参照下さい。
https://www6.kaiho.mlit.go.jp/03kanku/kinkyu.html

 

#走錨事故 #台風7号 #東京湾アクアライン

 

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