羽田空港周辺海域における錨泊自粛勧告について

横浜海上保安部 航行安全課より

 

羽田空港周辺海域における錨泊自粛の勧告が発出されました。

 

台風7号の接近に伴い、京浜港における船舶に対し

8月16日10時(日本時間)以降、港則法39条第4項の規定に基づき、次の通り勧告する。

 

1、東京国際空港(羽田空港)周辺の錨泊制限海域に錨泊しないこと。

2、東京国際空港(羽田空港)周辺の錨泊制限海域に錨泊している船舶は、

同海域外へ出域すること。ただし、次に掲げる船舶を除く。

(1)人名又は財産の保護、公共の秩序の維持その他の公益上の必要が

認められる用務を行うため、やむを得ず錨泊制限海域(下図)で錨泊する船舶。

(2)船舶航行の危険を回避するため、やむを得ず錨泊制限海域で錨泊する船舶。

(3)前各号に掲げるものの他、京浜港長が認めた船舶。

 

錨泊制限海域の詳細な位置

大井コンテナふ頭岸壁(北緯35度36分17秒、東経139度45分59秒)と青海コンテナふ頭岸壁(北緯35度36分27秒、東経139度46分56秒)を結んだ線 


青海コンテナふ頭南西端(北緯35度36分7秒、東経139度47分12秒)と中央防波堤内側埋立地北西端(北緯35度35分44秒、東経139度47分25秒)を結んだ線 


中央防波堤内側埋立地南西端(北緯35度35分38秒、東経139度47分29秒)と中央防波堤外側埋立地北西端(北緯35度35分34秒、東経139度47分36秒)を結んだ線 


中央防波堤外側埋立地Dブロック護岸上(北緯35度34分47秒、東経139度49分30秒)、北緯35度34分16秒、東経139度51分23秒の地点、北緯35度32分52秒、東経139度52分10秒の地点、北緯35度31分8秒、東経139度51分22秒の地点、北緯35度29分54秒、東経139度49分57秒の地点、北緯35度29分15秒、東経139度48分9秒の地点、北緯35度29分36秒、東経139度47分5秒の地点、浮島2期埋立地処分場護岸上(北緯35度30分44秒、東経139度48分5秒)を結んだ線


京浜港川崎区所在の浮島町北側護岸上(北緯35度31分37秒、東経139度47分)と東京国際空港(羽田空港)南西端(北緯35度31分56秒、東経139度47分42秒)を結んだ線

東京国際空港(羽田空港)北側護岸北西端(北緯35度34分8秒、東経139度46分16秒)と京浜島東側護岸(北緯35度34分7秒、東経139度46分8秒)を結んだ線 


東海3丁目南東端(北緯35度34分38秒、東経139度45分45秒)と城南島西端(北緯35度34分38秒、東経139度46分)を結んだ線 


城南島北端(北緯35度35分14秒、東経139度46分40秒)と大井食品ふ頭東端(北緯35度35分25秒、東経139度46分36秒)を結んだ線

 

以上となります。

航行の際はぜひお気を付けください。

 

#羽田空港 #台風7号 #錨泊

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